防災設備の改修が発生する場合は消防署への届出が必要になる場合があるなど、慎重に進めなければならないものです。
防災設備とは、消防設備のみを指すものではなく、例えば通路の扉、シャッターや窓なども火災等の災害時に従業員の皆様の安全を確保するための重要な設備です。
そのような設備については、新築(完了検査)時に適法であれば、たとえ法令がその後変更になったとしても新築当時のままの状態で使い続ける場合は更新する必要はなく、一般的に既存不適格と称され違法なものではありません。
ただし、改修、増築を行う部分についてはその時点での法令を満足させなければならない場合があり、改修の規模、内容や建築時期などにより適用範囲が異なるため、専門家に相談し、適法にかつ安全な防災設備を維持することが大切です。
建物には建築基準法で管轄される部分と、消防法で管轄される部分があります。改修が消防法関係の防災設備に及ぶ場合は消防署への協議・届出が必要となり、通常の改修よりさらに時間を要することになります。綿密な検討のもと、工程管理を行わなければ工事の遅れにより生産ラインに影響をおよぼすこともあるので注意が必要です。